明確な配慮依頼は守られやすい
就労移行支援事業部 スタッフブログ

明確な配慮依頼は守られやすい

こんにちは! 
株式会社ジーエル 就労移行支援事業部天王寺オフィス スタッフの竹平です。
 
 
猛暑の名残もしだいに薄れ、 
だいぶ秋らしい気候に変わってきましたね。 
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
 
このブログを読まれている方には障害者雇用の求人、つまり
オープン(障害や疾病の情報を開示するという意味)で
働くことを検討している方も数多くいらっしゃると思います。
  
障害情報を開示しないクローズの枠に比べ、
オープンの求人は合理的配慮を受けやすいなど、メリットも多いです。
 
ただ、何も準備せず面接で「配慮してください」と伝えて、
採用に結びつくことは稀でしょう。
 
万一内定を頂けたとしても、その後配慮依頼が守られず、
結果的に不満足な条件下で働くことになりかねません。
 
今度こそは安定して長く働きたい、と思ったのに
そんな結果になってしまうことは避けたいですよね。
 
では障害者雇用の求人に応募する際は、
どのような事に気を付ければいいのでしょうか。
 

診断名でなく自分の凸凹を説明する事が大事

はじめに知っておいてもらいたいのが、
診断名は皆様の苦手を表さない、という事です。
 
たとえば「私、ADHDの診断を受けてるんです」と言われたとして、
診断名だけでその方の持つ苦しみやしんどさが伝わるでしょうか?
 
同じ診断を受けた方でも苦手や得意の表れ方はさまざまで、
気が散りやすい方やミスの多い方もいれば、
そこまで問題にならない方もいます。
 
配慮依頼を考える際は、診断名よりも
自分の特性を理解して伝える方が大切です。
たとえば人の動きで気が散りやすいAさんと、
動きは気にならないけど書類作成にミスが多いBさんでは
必要な配慮依頼は違うからです。
 
Aさんであれば視線を遮るパーテーション配置などが効果的でしょうし、
Bさんであれば上司にダブルチェックをしてもらうなど、
同じADHDの診断であっても効果のある対応はまったく異なります。
 
現実に診断名だけを伝えて配慮をしてもらえることは、ほとんどありません。
自分が何に困難を抱えているのかを、言葉で説明できるように準備しましょう。

鉄則1.自分の対処法を確立する

合理的配慮を受けるためには、苦手に対する対処法を
自分の側で確立することが欠かせません。
 
障害者雇用の求人枠であったとしても社員であることに変わりはなく、
社員は利益を出す事が求められます。
 
「何でもして」という姿勢は企業からすれば、
きびしい言葉ですが「甘え」と受け取られても仕方ありません。
 
合理的配慮をすることは行政などにとっては法的義務ですが、
企業にとってはあくまで努力義務です。
言い方を変えれば、依頼された配慮の内容が過度に負担だと判断すれば
企業側は採用しないこともできるのです。
 
なので、自分の側でまず対処できることを行い、
どうしても対処できない部分だけを企業に補ってもらう。
こう考えた方が、お互いの納得する関係に落ち着きやすいでしょう。
 
まずは自分の苦手の原因を深掘りし、対策を立てましょう。
口頭の指示を覚えきれないならメモをとる、わからない部分を尋ね返す。
集中力が持たないなら、作業と休憩の時間配分を決めて取り組む。
 
苦手の形や理由は人によって違うので、
自分専用の対策を考えることが大事です。

鉄則2.相手の実践しやすい形で配慮依頼を考える

自己理解をして対処法が決まったら、 あとは配慮依頼を考えましょう。
単に思い付いた内容をそのまま伝えるのでなく、
企業が実践しやすい・負担にならない形で伝える事が大事です。
  
たとえば、「私がしんどそうだったら休憩を促してください」という依頼。
しんどいかどうか、という基準は主観的で、
ぱっと見の情報で分かるものではありません。
 
くわえてこの依頼の伝え方だと、相手は対象となる方が
しんどそうにしていないか、ずーっと見張ってなければならないので、
その間の業務に支障が出てしまいます。
誰か1人を働かせるために1人がつきっきりになるのは非効率なので、
こうした配慮依頼は断られる確率が高いです。
自分の側で対処できることがないか、探してみましょう。
 
  
まずは、「しんどくなったら」という条件。
自分が疲れを自覚できるなら自分から言い出せば解決しますし、
過集中などで自覚がなく疲れてしまうなら
休憩を促すリマインダーなどをセットしてしまうのが手っ取り早いでしょう。
 
次に、声を掛けてもらってから休憩するのでなく
自分から休憩許可を願い出る。
こうする事で、相手は要望があった時に対応するだけで済み、
それ以外の時間は仕事に集中できますね。
 
最後に、どれぐらいの時間休めば集中力を取り戻せるか。
いつまでも休憩してしまうと会社も勤務姿勢を疑うので、
1時間に1回、5分で済むなら5分とするなど、
頻度や時間の目安を伝えておきましょう。

鉄則3.特性と一致した配慮依頼こそ実を結ぶ

最後まで書けたら、書き出した特性と自己対処、
配慮依頼を整理してみましょう。
 
(以下はあくまで一例です)
 
特性
「1時間を超えて集中すると疲れやすくなり、業務効率が落ちます」
 
自己対処
「疲れを自覚した時点で5分程度休憩をとり、席を立つことで集中力を取り戻しています」
配慮依頼
「必要時に休憩と離席の許可を自分から願い出ますので、5分ほど休憩をいただければ幸いです」
 
いかがでしょうか。
こうして書き出してみると、特性と自己対処、配慮依頼が
一本の線でつながっているのが分かりますね。
 
企業は何も慈善のために配慮をしているわけではなく、
あくまで仕事の成果を出してもらうために配慮依頼をしています。
1つの特性に2つも3つも配慮依頼を出すと
効果があるのかがわかりづらく、実効性のわからない配慮依頼は
後からなかった事にされてしまう可能性が高いです。
皆様も配慮依頼を考える際は、
その要求は妥当か? 実現できることか? と、
企業の側に立って考えてみてくださいね。
 
***
 
天王寺オフィスでは、皆様に自分の事を説明する
「ナビゲーションブック」という冊子を作成頂いています。
これは履歴書や職務経歴書と一緒に企業に提出するもので、
障害特性や受診の頻度、配慮依頼などをわかりやすくまとめた書類です。
 
書面にまとめると面接で話す時にも楽になるので、
気になった方はぜひ見学などの場で聞いて頂ければと思います。
 
見学や体験には無料でお越しいただけますので、
支援の内容が自分に合うか気になった方はぜひ、お気軽にお問い合わせください!
 
スタッフ一同、お待ちしております!
 
 

 

お問い合わせ先

 

 株式会社ジーエル 就労移行支援事業部

 

 TEL:06-6634-2528

 

 または株式会社ジーエル ホームページ お問い合わせ画面から

  

 

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