【障害者雇用】~制度について~
就労移行支援事業部 スタッフブログ

【障害者雇用】~制度について~

こんにちは!

株式会社ジーエル 就労移行支援事業部三宮オフィス スタッフの衣畑です。

 

早速ですが、今回はタイトルの通り「障害者雇用」についてお伝えします!

少し長くなっていますが、興味のある方は最後まで読んでいただけると嬉しいです。

もしかしたらどこかで役に立つかも!(*‘ω‘ *)

 

障害者雇用について調べていくと、“障害者求人枠”とか、“一般雇用”とか“クローズ”、“オープン”、“特例子会社”、“社会的情勢”、“企業側の考え方”などなど、気になる言葉や社会の動きが目にとまります。

 

最近はインターネットでもさまざまな情報を手に入れることができますが、一人で調べれば調べるほど悩んでしまう、ということもあります。

それに誰かに相談するって、勇気がいりますよね・・・。

 

そこで今回は「障害者雇用の制度」についてまとめてみました。

 

 

 

 

障害者雇用の制度

 

日本では、障害があっても働く機会を平等に得られるように、国や自治体、企業に対して「一定の人数、障害者を雇わなければならない」ことが義務付けられています。

 

このルールに基づき設けられている採用枠のことを、障害者求人枠といいます。

そして障害者求人枠で働くことを障害者雇用といいます。

 

また、障害者求人枠に応募する場合には、障害者手帳の所持が必須となります。医師から診断を受けていたとしても、手帳を持っていない場合は障害者雇用を選択することができません。

 

一方で、一般求人枠で働くことを一般雇用といいますが、一般求人枠に応募をする際は、障害の開示は必須ではなく、当然障害者手帳を持っていなくても応募ができます。

※一般求人枠で障害を開示して就職をする場合には、障害者手帳の取得は必須ではありません。

 

 

障害者雇用促進法は、誰もが自分の能力や適性を十分に発揮し活躍ができる雇用環境を整え、障害の有無に関わらず皆がともに働く社会を作るための法律です。

 

それでは、障害者雇用促進法で定められている制度やルールについて、内容をみてみましょう!

 

■障害者雇用率制度

■障害者雇用納付金制度

■障害者に対する差別の禁止

■合理的配慮の提供義務

■苦情処理・紛争解決援助

 

 

 

障害者雇用率制度

企業等のすべての事業主は常時雇用する従業員のうち、一定の割合=法定雇用率以上の障害者を雇用することが義務付けられています。

※常時雇用:正社員・パート・アルバイトなどの名称にかかわらず、「期間の定めなく雇用されている者」「過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者、または雇い入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者」のこと。

 

法定雇用率は、事業主の区分によって割合が定められています。

令和33月1日から以下のように変わりました。

・民間企業 2.2% 2.3%

・国、地方公共団体、特殊法人 2.5% 2.6%

・都道府等の教育委員 2.4% → 2.5%

 

※経緯としては、平成304月の法改正によって下記のように割合が引き上げられ、上記のように令和331日から、さらに引き上げられ障害者雇用の推進が図られています。

 

・民間企業 2.0% 2.2%

・国、地方公共団体、特殊法人 2.3% 2.5%

・都道府等の教育委員 2.2% → 2.4%

 

民間企業の事業主の範囲が「従業員45.5人以上」から「従業員43.5人以上」へと拡大し、より多くの民間企業が対象となります。

 

 

 

 

障害者雇用納付金制度

障害者雇用に伴う、事業主の間の経済的負担の差を調整したり、経済的な負担を軽減したりするための制度です。

  • 納付金・調整金

障害者雇用のためには、施設の整備や介助者の配置など、事業主には少なからず経済的な負担が発生します。

「障害者雇用を推進する企業だけが経済的な負担を背負い、推進できていない企業は負担を免れる」ということにならないように、法定雇用率を満たせていない企業からは納付金を徴収し、満たせている企業には調整金を支給する仕組みになっているのです。

 

なお、給付金を徴収する対象は、一定の規模以上(常時雇用される従業員が100名以上)の事業主となっており、これは規模の大きな事業主ほどより大きな経済的利益を得ており、社会的な責任も大きいという考えに基づいています。

そのため、大企業の方が中小企業に比べてより積極的な障害者雇用を求められていると言えますね。

 

 

  • 各種助成金

事業主に一定の金額が支給される助成金制度が整備されています。事業主の経済的な負担を軽減し、障害者雇用を後押しするための制度です。

 

 

 

障害者に対する差別の禁止

すべての事業主に対し、障害者であることを理由に不当な差別をすることを禁止するルールです。

 

 

 

合理的配慮の提供義務

合理的配慮とは障害のあるなしに関わらず誰もが平等に生きることができる社会を実現するために、障害によっておきる困難さを取り除いたり、周りの環境を整えたりするなどの支援のことです。

手帳の有無や、障害の種別、雇用の形態を問わず、障害の特性によって、社会のなかで困難さを抱えている人すべてが対象となります。

 

 

 

苦情処理・紛争解決援助

障害者雇用促進法の制度やルールが守られていなかったり、実際には機能していなかったりするような場合に、相談する窓口や対応する体制を整えておくためのルールで、相談窓口を従業員に周知することや、相談者のプライバシーを守ること、などの措置を事業主に義務づけています。

 

 

 

 

【働く】をサポートする支援の仕組み

 

今回ご紹介した法律や制度以外にも、実雇用率が低い企業については行政処分の対象となったり、逆に雇用に積極的な企業は税金が優遇されたりするなど、

 

障害者の雇用を支援するさまざまな制度が整備されてきていますので、障害者の雇用がさらに推進されていくことが期待されています。

 

 

 

はじめに言ったように「誰かに相談する」って勇気がいることですが、

自治体の障害者支援窓口や、発達障害者就労支援センターなどの専門機関、そして就労移行支援事業所など、【働く】をサポートするいろいろな支援の仕組みが用意されています!

 

 

 

「障害者雇用」とひとくちに言っても、実際の働き方は企業によってさまざまです。

働くことに不安や悩みを抱えている方は、お気軽に株式会社ジーエル就労移行支援事業部へご相談ください★

 

 

 

お問い合わせ先

 株式会社ジーエル 就労移行支援事業部

 TEL:06-6634-2528

 または株式会社ジーエル ホームページ お問い合わせ画面から

 

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